収入申告に基づいて、翌年度の家賃が決まります!
・公営住宅の入居者は、条例等の規定に基づき、毎年度6月に世帯全員の収入を申告することになっています。
この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めることになります。なお、収入の申告がない場合や、提出した書類が足りない場合等には、「近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)」となるので注意が必要です。
また、収入申告の結果、入居基準額を超えている場合、収入超過者や高額所得者として認定され、近傍同種の住宅の家賃(収入超過者は段階的に加算額が増える)となるとともに、住宅明け渡しの努力義務(高額所得者は、期限を定めた明渡し請求を受ける。)が課されることになります。
・収入申告書は、郵送にての提出をすすめています。収入申告書の郵送提出の流れ、提出書類については下記よりご確認ください。
・申請書類について
収入申告書類は下記よりダウンロードできます。
郵送先(提出先)
住宅情報センター株式会社
公営住宅管理課(宮古)
〒906-0012 宮古島市平良字西里1086-1
連絡先:0980-74-2566
公営住宅管理課(八重山出張所)
〒907-0039 石垣市平得58-6
連絡先:0980-88-0039