公営住宅空家待ち募集について

応募者の中から抽選で入居順位を決め、空家が発生した際に順位に従い入居していただくものです。県営(例年7月)・市営住宅(例年7月)共、年一回の募集を行なっています。

空家待ち募集とは、空家が発生することを見込んで行なうものです。なお、抽選により上位当選した方は、期限内に資格審査の書類を提出し、かつ、資格審査に合格し空家入居者名簿に登録されなければなりません。

空家入居候補者資格の有効期限は1年間です。

有効期間内に空家が発生しない場合は入居できませんのでご了承下さい。

「県営・市営住宅」入居申込資格

次の全てに該当する方が、申込み資格を有します。

  1. 現に住宅に困窮しているもの (入居予定者全員が持家を所有していないこと)
  2. 県営住宅は、沖縄県内に住所を有する者であること
    市営住宅は、宮古島市内に住所を有する者であること
  3. 県民税・市町村民税の完納者であること
  4. 入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人がいること (該当者が居ない場合は相談下さい)
  5. 現に同居し、又は同居しようとする親族 (3親等以内 ・ 婚約の予定者を含む) があること
    *1 単身入居出来る場合もあります (県営住宅は55㎡以下の部屋のみ ・ 市営住宅は全住宅)
    注) 婚約予定者は入居契約時に婚姻した旨の証明書が提出されないと入居できません
  6. 申込者・同居全員の所得(計算後)を合算した月収額が次の基準内であること
    *1 一般世帯 158.000円 以下であること (計算後の所得月収額)
    *2 裁量世帯 214.000円 以下であること (計算後の所得月収額)*暴力団員等の申込については判明した時点で不受理となります。入居後に判明した場合は即時契約を解除し退居となります

*1 単身入居 (別居中は除く)

資格 60歳以上、障がい者、生活保護受給者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者
(身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く)

*2 裁量世帯とは

  • 全員が60歳以上の世帯
  • 入居者が60歳以上で同居者が17歳以下の世帯
  • 入居者、同居者に下記の者がいる世帯
  • 身体障がい者 (1~4級)、 精神障がい者 (1~2級) 、知的障がい者(A1~B1級)
  • 入居者、同居者に 戦傷病者のいる世帯
  • 入居者、同居者に 原爆被害者のいる世帯
  • ハンセン病療養所入所者等
  • 小学校就学前の子供がある場合

入居申込時の収入計算方法

収入の計算方法については以下をクリックしてご確認ください。

不明な点はお問い合わせください。

収入申告について

毎年6月末日までに翌年4月からの家賃を決定する下記書類を提出していただきます。

提出なき世帯は翌年4月からの家賃が近傍同種(おおよそ現在の3倍程度)になりますのでご注意ください。

一般世帯でしたら…「収入申告書」・「住民票謄本」・「所得証明書(16才以上全員分)」

*寡夫・障がい者・老人・生活保護・別居扶養・姓変更・同居家族の増減などにより提出書類が異なります。詳細は各世帯に配布しました「県営・市営住宅入居者収入申告の提出について」の1ページをご覧ください。

公営住宅でのペットの飼育について

入居者さんよりの苦情で多いのが、近隣のペット飼育についてです。

公営住宅では、入居時に請書に記載されている「他人の迷惑になるような家畜獣類は飼育いたしません」という旨を承諾して入居許可を請けています。

自分の身勝手な解釈でのペット飼育は、近隣住民に大変迷惑をかけています。公営住宅、共同住宅に入居するにあたり入居者として最低限のルール・モラルを守り生活して下さい。

退去手続きについて

退去時には下記の流れをご確認ください。

書類の提出(1ヶ月~10日前迄)

  1. 住宅退去者受付表
  2. 敷金還付請求書
  3. 住宅明渡届
  4. 債権者登録申請書
  5. 水道給水停止届 ( 記入後直接水道局へ持参 )
  6. 敷金還付用銀行通帳かキャッシュカードの写し
  7. 銀行印

*駐車場使用の方は住宅駐車場明渡届

書類提出時に入居者負担修繕費の査定日(退去査定日)を決定します。

引っ越し・清掃

住居内の全ての荷物を搬出し、清掃を行ってください。

*退去者が掃除を怠った場合は、清掃料金を支払って頂きます。

公共料金・共益費の精算

電気・ガス・水道各供給会社に事前連絡をし最終料金の精算を行ない、ガス・水道については「完納証明書」を必ず受け取ってください。

県営住宅に入居されている方は自治会より「共益費の完納証明書」も忘れずに受け取ってください。

修繕費の準備

公営住宅は民間賃貸住宅の法制度とは異なり国が定める「公営住宅法」により運用されており、入居者本人が部屋の修繕費を負担する義務があります。

*入居者負担修繕費は使用状況により異なりますが概ね120.000円~210.000円程度が必要となります

修繕費の決定

修繕費の査定を行い、修繕費を決定いたします。査定時には入居していた本人の立会が必要となります。入居時にお渡しした鍵をお持ちください。

また査定には30分程度のお時間がかかります。予めご了承ください。

窓口にて納付・完納証明書の提出

修繕費が決定しましたら、査定表・完納証明書・修繕費を窓口にお持ちください。

全ての書類、修繕費等のお支払いが終わりましたら退去完了となります。

敷金について

入居時にお預りした「敷金」は退去時修繕費に充当も出来ます還付分については、2ヶ月程度の期間がかかります。

尚、修繕費の未払い・完納証明書の不備がある場合は完了するまで、還付が出来ない場合がありますのでご注意下さい。

公営住宅に関するリンク集

台風時の注意

台風時には以下の点にご注意下さい。